厚生労働省は19日の中央社会保険医療協議会・総会に、精神科救急入院料・急性期治療病棟入院料の施設基準で設定している病床数上限、実績要件、対象疾患・状態の在り方を論点として提示した。病床数上限は、2022年3月31日までの経過措置の扱いが焦点。診療側は経過措置終了による急激な病床数減少に懸念を示し、実績要件や対象疾患・状態と合わせた総合的な検討を求めた。支払側は、漫然と延長するのは反対とし、実績要件などと合わせて判断したいとした。【ライター 設楽幸雄】
精神科救急入院料と精神科急性期治療病棟入院料は、施設基準で病床数の上限が定められ、「当該病棟の病床数は、当該保険医療機関の精神病床数が300床以下の場合は60床以下、300床を超える場合はその2割以下」となっている。
ただし、経過措置として、20年3月31日時点で、基準を超える病床数のある保険医療機関は、22年3月31日まで、その病床数を維持することができるとされている。
また、実績要件は、精神疾患に関する時間外、休日または深夜の診療件数の実績が年間150件以上など。
対象疾患・状態は、器質性精神障害、精神作用物質使用による精神および行動の障害、統合失調症、気分障害などとなっている。
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