【小濱介護経営事務所 代表 小濱道博】
1.緊急事態宣言明けから実地指導が急増している
今年度の実地指導が、全国で本格的に再開されている。2020年度以降は、コロナ禍特例措置などもあって、法令の解釈での複雑さがさらに増している。コロナ禍特例措置を使っている場合は、その根拠となる記録が特に重要となるために、再チェックをしておくべきだ。特に、職員が発熱や学校の休校などのコロナ禍の影響で休んだために、職員の配置基準を満たせない日があった場合でも、人員基準欠如減算を適用しない特例があるが、その理由や状況を日々の業務日誌などで確認できないと、特例は適用されない。また、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の算定要件が毎年のように変わっているので、いま一度の再確認が必要だ。
2.2時間程度の半日型の指導が中心に
厚生労働省から、「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針」の通知が19年5月に発出されている。これは、実地指導を効率化して年間の指導件数を増やすことが主たる目的である。以前から厚労省は、介護事業所を所轄する自治体に対して、指定有効期間である6年間に1回以上は実地指導を行い、その事業所に問題がないことを確認してから、指定の更新手続きを進めるように通知を出している。しかし、介護事業者の急増によって、物理的に実施するのが困難な状況が続いているのが現実だ。
(残り1967字 / 全2561字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】