厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部と医薬・生活衛生局総務課は9日、薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。新型コロナウイルス感染症の経口治療薬が国内で実用化された場合の方向性を示している。【新井哉】
事務連絡では、経口治療薬の供給が限られる場合、安定的な供給が可能になるまでは一般流通を行わず、厚労省が所有した上で、医療機関の処方に基づき必要な患者に届くよう配分することが想定されると説明している。
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