厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室などは8日、新型コロナウイルス感染症対策として行われていた外国人の新規入国制限が緩和されたことにより、介護分野における対象者等を周知する事務連絡を、各都道府県、市町村の介護保険担当主管部(局)などに宛てて出した。本措置の適用に当たっては、受入責任者を通じて業所管省庁となる厚労省へ事前の申請が必要になる。【齋藤栄子】
政府の「水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要綱」が5日付で発表され、技能実習介護、特定技能介護等を含む、商用・就労目的の長期間滞在の外国人等について、受入責任者の管理下での「特段の事情」による新規入国等が認められることが決まった。入国後は待機施設等で14日間待機が必要になるが、条件を満たすコロナワクチン接種者については、入国後10日目以降の検査を条件に、待機期間の短縮が認められる。
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