中央社会保険医療協議会・総会は5日、2022年度の診療報酬改定に向け、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬上の評価の在り方などを議論した。診療側の委員は、療養・就労両立支援指導料(初回800点、2回目以降400点)の評価の対象となる企業への情報提供先に衛生推進者を加えることや、相談支援加算(50点)の算定対象となる職種に精神保健福祉士らも含めることを主張した。これらの意見に、支払側の委員はおおむね理解を示した。【松村秀士】
療養・就労両立支援指導料は、企業と患者が作成した勤務情報を記載した文書に基づき、必要な指導を患者に実施するとともに、診療情報を企業へ提供した医療機関への評価。その情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ必要な指導を行った場合も評価される。
20年度診療報酬改定では、この指導料の対象となる疾患に脳血管疾患や肝疾患、指定難病が追加されたほか、企業側の連携先として患者の職場で選任されている総括安全衛生管理者や衛生管理者、安全衛生推進者らが加わった。ただ、健康に係る業務を担当する衛生推進者も職場で選任されている場合があり、治療と仕事の両立支援での診療情報の提供先となり得るが、同指導料の評価の対象となっていない。
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