厚生労働省老健局長は28日、2021年度の「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」(4月8日発出)の一部改正について、各都道府県知事に宛てて通知を発出した。事業内容に、コロナ感染防止対策を継続的に行うための衛生用品等の購入に必要な経費支援を新たに盛り込んだ。【齋藤栄子】
通知別紙の実施要綱には、▽事業所・施設における10月1日から12月31日までの衛生用品の購入費用および感染防止対策に要する備品の購入費用▽都道府県における本事業の実施および指導監督等のために必要となる委託費、役務費、臨時雇用職員の人件費、需用費等-を対象経費として新設した。
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