全国約6万の薬局のうち、介護分を含めると、半数近くの薬局が実施している在宅患者訪問薬剤管理指導で、その点数を算定できない回数の割合が17%あり、理由の1つが「主治医以外の他科からの処方箋のため」で、主治医以外の指示による訪問をしている薬局は37%ある。厚生労働省は、22日の中央社会保険医療協議会・総会に、在宅療養担当医以外の指示による訪問薬剤管理指導についても点数評価する論点を提示し、了承された。【ライター 設楽幸雄】
医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している薬局は、2020年3月時点で8,512あり、介護保険の居宅療養管理指導費を算定している薬局は、19年12月時点で2万5.569となっている。両者はほぼ重複しているとみられ、算定薬局の総数も、2万5.569と考えられる。
算定回数は、年々増加しており、19年には医療保険分が39万回、介護保険分は1,220万回、合計1,259万回となっている。在宅療養の患者に対する薬剤管理指導は、要介護・要支援の認定を受けていれば介護保険扱い、認定を受けていなければ医療保険扱いとなる。
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