【小濱介護経営事務所 代表 小濱道博】
1.区分支給限度基準額の利用割合でのケアプラン検証強化
10月より居宅介護支援について、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を、事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みが導入された。それぞれの割合について、厚生労働大臣が定める基準に該当する場合で、市町村からの求めがあった場合には、ケアプランの届出等を義務付けることができる。この厚生労働大臣が定める基準については、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合を100 分の 70 とし、かつ、訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合を100 分の 60とすることが決まった。
要は、区分支給限度基準額の7割以上を使い、かつ、サービス全体に占める訪問介護の割合が6割以上の場合、そのケアプランを役所へ提出させることを義務付けて、地域ケア会議などで検証するということだ。これは、ケアプランの1つでも該当したら対象になるというわけではない。1つの居宅介護支援事業所において、契約している利用者全員の区分支給限度基準額を合計し、合計額の7割以上の給付単位となるケアプランを組み、かつその6割以上が訪問介護サービスの場合、地域ケア会議などでの「ケアプラン点検」(介護給付等費用適正化事業)の対象として抽出されるということで、平均が7割以上の場合である。
出典:第202回社会保障審議会介護給付費分科会(7月28日開催) 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000757184.pdf
2.ケアプラン提出の実務手続
要件に合致した場合、居宅介護支援事業所が10 月1日以降に作成または変更したケアプランのうち、最も訪問介護サービスの利用割合が高いものなどを、市町村が介護度別に1件ずつ以上を指定して、事業所に指定したケアプランの第1表、第2表および第3表の提出を求める。特定の介護度に該当する利用者がいない場合は、その介護度は届出不要であるが、必要であれば、他の介護度で2件以上の提出が依頼される。なお、すでに「生活援助の訪問回数の多い利用者のケアプラン検証」の対象となっているケアプランは、提出の対象外である。また、他の市町村の住民である利用者のケアプランも届出の対象外である。
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