厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は8日、第49回衆議院議員総選挙・第25回最高裁判所裁判官国民審査における特定患者等の特例郵便等投票に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。【新井哉】
「特定患者等」は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人や、検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人となっている。
(残り252字 / 全498字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】