厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、新型コロナウイルス感染症による死亡事案の把握に関する事務連絡(24日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。【新井哉】
事務連絡では、新型コロナウイルス感染症対策を講じるに当たっては、感染症法第15条に基づく積極的疫学調査や、同法第12条に基づく医師による届出などを通じた情報収集を進め、「感染症の発生の状況・動向を把握する」などとしている。
(残り183字 / 全391字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】