厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課は、新型コロナウイルス感染症により死亡した人の火葬の対応に関する事務連絡(24日付)を、都道府県、市町村、特別区の衛生主管部(局)に出した。【新井哉】
事務連絡では、一部地域では、自治体などが設置する火葬場において、「当該自治体の住民については新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬の求めに応じる一方で、住民でない方については火葬の求めに応じていないのではないかといった疑義を生じさせる事案が発生している」などと説明している。
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