厚生労働省は、医療機関が緩和ケア病棟入院料を算定する病棟で新型コロナウイルス感染症の患者の入院を受け入れた場合、急性期一般入院料7を算定しても差し支えないと都道府県などに事務連絡で周知した。その際は入院料の変更届を不要とする。【松村秀士】
厚労省はこれまで、障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料、または10 対1入院基本料)を算定する病棟で新型コロナの患者を入院させれば、同入院料7の算定を認めていた。今回の事務連絡では、緩和ケア病棟で受け入れた場合に算定できる入院基本料を明確化した。
■自宅療養者へのオンライン診療、医療機関外でも可能
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