厚生労働省は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「オンライン資格確認システム」の本格運用を10月20日に始める。この日から、システムを導入した医療機関や薬局は特定健診や薬剤の情報を閲覧できるようになる。9月22日の社会保障審議会・医療保険部会で明らかにした。【松村秀士】
厚労省は、10月中にマイナポータルでの特定健診情報の閲覧を開始。マイナポータルでそれを確認するには、保険者が特定健診などの結果を同システムに登録することが前提となる。
閲覧が可能な項目は、▽氏名や生年月日、保険者番号などの受診者情報▽既往歴や血圧測定、血液検査といった特定健診の結果▽服用薬や喫煙歴-など。2020年度以降に実施し、順次登録された5年分の情報を見ることができる。
一方、薬剤情報については、21年9月診療分の電子レセプトから抽出し、以降の3年間分の閲覧が可能。その項目は、▽受診者情報▽調剤年月日や処方医療機関識別、医薬品名、用法・用量といった薬剤情報。また、マイナポータルの場合は、本人情報や薬剤情報、後発薬がある薬剤であれば削減可能額が閲覧できる。
■カードリーダー、56%施設申し込み済み
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