新型コロナウイルスの感染患者らの入院を受け入れる医療機関への2021年度の緊急支援事業補助金について、厚生労働省は、感染患者用の即応病床を9月30日までに割り当てられた医療機関に対象を広げると都道府県などに周知した。交付申請書の提出期限も同日(必着)に延長する。従来の期限は共に同12日だったが、9月末まで緊急事態宣言が19都道府県に、まん延防止等重点措置が8県に適用されることに伴って見直した。【松村秀士】
同事業では、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の適用対象の都道府県から、20年12月25日から21年9月30日までに新型コロナ患者らの即応病床を割り当てられた医療機関に対し、国が確保病床数に応じて関連経費を補助する。新型コロナに対応する病床をさらに確保するのが目的で、20年度の同事業で補助を受けていない病床が対象となる。
対象施設が補助を受けるための要件は、▽20年12月25日以降の新規の割り当て分を除き、即応病床の種別ごとの病床使用率が申請時に25%以上ある▽21年9月30日まで、都道府県からの受け入れ要請を正当な理由がなく断らない▽交付申請書を同日までに厚労省へ提出する-こと。
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