厚生労働省は、医療機関が新型コロナウイルスの自宅・宿泊療養者に対し、必要に応じて14日を超えて週4日以上の訪問看護・指導を行った場合、同一月に在宅患者訪問看護・指導料をさらに14日まで算定できると都道府県などに事務連絡した。新型コロナの感染拡大期の臨時的な措置で、適用は9日から。【松村秀士】
厚労省はまた、14 日を超えて週4日以上の訪問看護が必要な自宅・宿泊療養者に対し、医師が2回目の特別訪問看護指示書を交付すれば、その分の特別訪問看護指示加算の算定を認める。
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