厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により入院している患者に医療機関が診療を行った場合に救急医療管理加算1(950点/1日)の4倍に相当する3,800点、呼吸不全管理が必要な中等症II以上の患者に診療を行えば6倍の5,700点を、それぞれ14日を限度に1日につき算定できると都道府県などに事務連絡した。適用は27日から。当該患者への継続的な診療が必要であれば、15日以降の算定も認める。【松村秀士】
26日までは、医療機関が新型コロナの入院患者に診療を行えば同加算の3倍に当たる2,850点、中等症II以上の患者への診療なら5倍の4,750点を、14日まで1日につき算定することができた。
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