入院の診療報酬について議論した25日の中央社会保険医療協議会・総会で、多職種連携の1つとして薬剤師の病棟業務の評価が取り上げられた。病棟薬剤業務実施加算、薬剤管理指導料、退院時薬剤情報管理指導料とその連携加算について、地域包括ケア病棟入院料や回復期リハビリテーション病棟入院料などの病棟でも認めてほしいとの要望が、日本病院会の委員と日本薬剤師会の委員から出された。【ライター 設楽幸雄】
病棟薬剤業務実施加算は、入院基本料に対する加算で、「1」(120点、週1回)の対象は一般病棟入院料と療養病棟入院料の算定病棟、「2」(100点、1日につき)の対象は救命救急入院料、特定集中治療室管理料などを算定する高度急性期医療の治療室となっている。
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