厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者に関する事務連絡(13日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。家庭内感染などで濃厚接触者になった場合、一定の要件や注意事項を満たす限り、「新型コロナウイルス感染症対策に従事することは不要不急の外出に当たらない」としている。【新井哉】
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