厚生労働省老健局高齢者支援課などは11日、要介護高齢者が新型コロナウイルス陽性となり、自宅療養を行う場合、医師が一時的に頻回の訪問看護を行う必要があると認めた場合、特別訪問看護指示書の交付が可能だとする事務連絡を、各都道府県介護保険担当主管部(局)などに宛てて出した。【齋藤栄子】
特別訪問看護指示書については、同日付の厚労省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」を参照するよう求めている。
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