厚生労働省健康局長は、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂に関する通知(2日付)を、都道府県知事、市町村長、特別区長に出した。アストラゼネカ社ワクチンの接種不適当者などを追記しており、関係機関に周知を図るよう求めている。【新井哉】
今回の改訂では、▽接種不適当者▽一時的に開設される診療所の医療機能に関する報告▽針捨て容器の必要数▽超低温冷凍庫等の適正使用についての留意点▽接種券付き予診票の取り扱いの終了▽接種を希望する対象者への2回目接種が終了見込みの市町村における留意点-などに関する記載を新たに加えた。
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