厚生労働省健康局健康課予防接種室は5日、各都道府県衛生主管部(局)などに宛てて、職域接種の予診票に、誤って保険医療機関番号を記載した場合の対応等について事務連絡を出した。やむを得ず保険医療機関番号で費用請求を行った職域接種の回数については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の個別接種促進のための支援策における、個別接種の接種回数には含めることはできないとの解釈を示した。【齋藤栄子】
職域接種では、すでに保険医療機関番号を有している医療機関も含め、申請がされた全ての接種実施医療機関等に対して、新規に10桁の番号(類似コード)を付番し、集合契約の委任状にもこの類似コードを記載している。そのため、費用請求で提出する書類には、全て類似コードを記載するよう企業等に周知しているが、誤って予診票に保険医療機関番号を記載した場合についての、費用請求をどうすればよいかとの個別照会が寄せられているため、対応を周知するもの。
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