次期薬価制度改革の議論を進めている中央社会保険医療協議会・薬価専門部会は4日、部会の下部組織で、新薬の薬価算定を行っている薬価算定組織から意見を聞いた。算定組織は、「イノベーション等の適切な評価」とした提案で、新薬創出等加算の対象品目の拡大として、効能追加で新規収載時の有用性加算に相当する場合に新薬創出等加算の対象とすることなどを挙げた。【ライター 設楽幸雄】
薬価算定組織の提案は、▽新薬創出等加算の対象品目の拡大▽原価計算方式の開示度向上のための算定方法のルール化▽改正医薬品医療機器等法で新設された「特定用途医薬品」「先駆的医薬品」について、薬価改定時の加算の在り方を検討-の3点。
新薬としての薬価収載時に新薬創出等加算の対象とならなかった品目については、現行制度では、「新規作用機序に相当する医薬品」であれば、追加された効能・効果が新薬収載時の有用性加算に相当し、新規作用機序によって既存治療で効果不十分な疾患に有効性が示された場合に、新薬創出等加算の対象となる。
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