厚生労働省はこのほど、救急救命士法施行規則の一部を改正する省令案の概要を公表した。重度傷病者が医療機関に到着して入院するまでの間に救急救命処置を行わせようとする時は、「あらかじめ、救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を当該医療機関内に設置する」などとしている。【新井哉】
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厚生労働省はこのほど、救急救命士法施行規則の一部を改正する省令案の概要を公表した。重度傷病者が医療機関に到着して入院するまでの間に救急救命処置を行わせようとする時は、「あらかじめ、救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を当該医療機関内に設置する」などとしている。【新井哉】
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