中央社会保険医療協議会・総会は14日、次期診療報酬改定に向け、「調剤(その1)」について議論。新設が続いている敷地内薬局について、病院との経済的、機能的、構造的独立性の観点から問題のあるケースが指摘され、ルールの見直しを含め、論点として取り上げられる方向となった。日本薬剤師会委員の主張に合わせて、日本医師会の委員も、現状を「大変遺憾」とし、保険料に基づく医療費財源の観点も含めて、「問題点を整理すべき」だとした。【ライター 設楽幸雄】
厚生労働省は、調剤報酬についての資料説明で、前回の2020年度改定時の調剤基本料の見直しで、基本料の届出をしない薬局と敷地内薬局が該当する「特別調剤基本料」を、11点から9点に引き下げるとともに、「かかりつけ機能に係る基本的な業務」について、「年間合計10回未満の場合に調剤基本料を50%減」としていた規定を、同一敷地内薬局では「合計100回未満の場合に調剤基本料を50%減」と厳しくしたことを示した。
しかし、それにもかかわらず、「特別調剤基本料」の算定薬局数の割合は、19年度の0.2%から20年度には0.6%へと3倍に拡大。
また、20年6月審査分の調剤基本料全体の算定回数に占める特別調剤基本料の算定回数の割合は0.7%で、薬局数の割合を上回っていることも示した。
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