厚生労働省老健局介護保険計画課長は5日、8月1日からの介護保険制度見直しに向けての留意事項と事務処理の取り扱いについて、各都道府県と各区市町村の介護保険主管部(局)長に宛てて通知を発出した。介護保険負担限度額認定申請書などの様式も示されている。【齋藤栄子】
8月からの主な改正事項は、高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直しと、補足給付における食費と預貯金等の基準の見直し。高額介護(予防)サービス費の自己負担では、現行の世帯上限額の月額4万4,400円に加え、新たに課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(約1,160万円)未満の月額9万3,000円、課税所得690万円(同)以上の月額14万100円が設けられる=参考=。
参考:「高額介護サービス費の負担限度額が変わります」(周知用リーフレット)より
厚労省ホームページより(https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf)
通知では、見直し事項に関する留意事項およびこれまでの利用者負担等に係る事務処理の取り扱いを、(別添1)利用者負担割合の判定事務(別添2)高額介護(予防)サービス費の支給事務(別添3)特定入所者介護(予防)サービス費の支給事務(別添4)市町村民税課税層に対する特例減額措置(別添5)境界層措置の運用(別添6)旧措置入所者に係る手続きについて-にまとめている。
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