厚生労働省は、救急救命士や臨床検査技師が一定の条件下で新型コロナウイルスワクチンを接種する際にあらかじめ必要な被接種者の同意取得について、書面や口頭、会場での掲示による説明でも差し支えないと自治体に周知した。接種体制を充実させるため、薬剤師や診療放射線技師、臨床工学技士の3職種の役割分担も明確化している。【松村秀士】
新型コロナのワクチン接種については、医師や看護師ができるほか、歯科医師も必要な研修を受けた場合などの条件付きで実施することができる。
ただ、「打ち手」をさらに確保して円滑な接種を進めるため、厚労省は救急救命士や臨床検査技師も条件付きで実施を認めることを自治体に周知した。集団接種で医師や看護師らの打ち手が確保できない場合で、筋肉内注射に関する研修を事前に受けた上で被接種者の同意を得ることが条件。研修に関しては、同省が教材の作成や実技を含む実施体制の検討を進めており、決まり次第明らかにする。
■薬剤師には予診補助やワクチンの希釈などを期待
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