厚生労働省はこのほど、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度が2023年9月30日まで延長されたと、各都道府県に宛てて通知した。【齋藤栄子】
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が5月28日に公布されたことに伴い、「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」が改正され、同日より適用された。
移行計画認定制度は、移行による相続税猶予などの税制措置を行うもの。20年9月30日で期限が切れていたが、引き続き移行促進が必要な状況にあるため期限が延長された。
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