オンライン診療を適切に実施するための指針の見直しに関する厚生労働省の検討会は5月31日、情報通信機器を用いた初診が可能な場合の必要な患者情報の在り方などを議論した。オンラインによる初診について、複数の構成員から、「現場の裁量権を認めるべきだ」といった前向きな意見が出た一方、「間口を広げたことを都合よく使う人が出てくる」との慎重論も一部で上がった。同省は恒久化に向けた議論の取りまとめを6月中に行い、今秋ごろに指針を改訂する予定。【松村秀士】
オンラインでの初診については、新型コロナウイルスの感染拡大時に限り、同省が特例的に認めている。これまでの検討会では、▽定期的に受診している▽受診歴がある▽受診歴はないものの、「かかりつけ医」らからの情報提供を受けた-場合のオンライン初診を認める一方、受診歴がない場合は認めない方向で議論を進めてきた。
このうち、受診歴はないものの情報提供を受けた場合について、5月31日の会合で厚労省が、必要な患者の医学的情報として、「過去の診療録」「診療情報提供書」「健康診断の結果」「地域医療情報ネットワーク」の4つを提案。また、スマートフォンといったデジタルデバイスで得られる医学的情報については、薬事承認の位置付けも踏まえて取り扱いを検討することを案として示した。
■実施可能なケースが分かるリスト作成求める声も
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