厚生労働省は1日、「死因究明等推進計画」(1日閣議決定)を公表した。死因究明のための死体の科学調査の活用(法第15条)に関しては、厚労省が地方公共団体に対し、死体検案、解剖、死亡時画像診断、薬毒物・感染症などの検査、身元確認に係る専門的機能を有する体制整備に協力する必要性を記載している。【新井哉】
計画では、死因究明の施策に関して、▽公衆衛生の向上・増進等を目的とした解剖▽死亡時画像診断に対する補助制度の確立▽都道府県警察の検視官の現場臨場率の向上▽大学における死因究明等に係る教育、研究拠点の整備-などに一定の成果を挙げてきたことを説明。「近年の高齢化の進展に伴う死亡数の増加や新型コロナウイルス感染症を始めとする新興感染症の脅威、大規模災害の発生リスク等に鑑み、死因究明等とその体制強化の重要性はますます高まっている」と指摘している。
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