厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に罹患した高齢者施設等の利用者が、病床逼迫によりやむを得ず施設内療養を行う場合、施設内療養者1人当たり15万円の支援を行う新たな補助制度を盛り込んだ事務連絡を出した。15日以内に入院した場合は、施設内療養期間に応じて1人当たり1万円/日の補助となる。【齋藤栄子】
事務連絡は、「高齢者施設等における感染防止対策及び施設内療養を含む感染者発生時の支援策」。施設内療養時の対応の手引き等を含めて、平時からのシミュレーション、感染者が発生した場合に活用可能な支援策など既報を整理するとともに、施設内で療養を行う高齢者施設等が感染対策の徹底、療養の質などを確保できるよう、地域医療介護総合確保基金によるさらなる支援を盛り込んだ。
施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想定されない、(1)必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供(2)ゾーニング(区域を分ける)の実施(3)コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整(4)状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察(5)症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認-など、追加的な手間について、療養者ごとに要するかかり増し費用を助成する。
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