厚生労働省老健局高齢者支援課などは20日、保健師や看護師等の看護職員の配置が求められる介護サービスに従事する看護職員が、自治体の依頼を受けて接種会場等へ出向いて新型コロナウイルスワクチン接種に協力する場合、人員基準上の配置等に影響しないとの解釈を事務連絡で示した。【齋藤栄子】
この場合、「自事業所・施設の利用者等の心身の状態の把握等の健康管理や看護の提供に支障がないよう、当該時間中の連絡体制を整えておくこと」としている。
同様に、看護職員を人員配置基準以上に人員配置した場合に算定できる、▽看護体制加算▽看護体制強化加算▽看護職員配置加算-などの加算についても、新型コロナワクチン接種に協力する場合は、要件に影響しない取り扱いとする。
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