厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部などは18日、高齢者施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の支援や、介護従事者が対象となり得る公的な補償制度等について整理し、都道府県などに宛てて事務連絡を出した。【齋藤栄子】
高齢者施設等に対する支援では、▽平時からの感染症対策▽発生時に備えた支援▽感染者が発生した場合の支援・対応-などの項目について整理した。
感染者が発生した場合の支援では、(1)感染者発生時の医療従事者や感染管理専門家等の派遣(2)かかり増し経費、職員の確保等に向けた支援(地域医療介護総合確保基金)(3)社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業(4)看護師等の専門職による同行訪問などの支援(5)感染者が発生した場合に必要となる衛生用品等の配布について-の5つを挙げた。
例えば(1)の場合、感染制御・業務継続支援チームが支援を行い、必要に応じて専門家やDMAT・DPAT等の医療チーム等を迅速に派遣できる体制が構築されているため、感染発生時等の助言指導や、必要に応じて人材の派遣を希望する場合は都道府県等に相談する。クラスターが発生した場合は、厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部地域支援班、クラスター対策班では、各班に所属するDMATや感染症管理の専門家による相談対応や、都道府県の要請に基づき必要な人材の派遣等を行うなどの支援を行っており、これらを活用することができる。
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