厚生労働省は26日、介護報酬改定のQ&A第8弾について各都道府県に宛てて事務連絡を出した。2021年度改定で新設された入浴介助加算(II)について、6つの問いに答えている。【齋藤栄子】
21年度改定では、通所介護等の入浴介助加算50単位/日が、加算(I)40単位/日へ改定され、入浴介助加算(II)55単位/日(通所リハビリテーションは60単位)が新たに設けられた。この入浴介助加算(II)は、医師等が居宅を訪問し、浴室での利用者の動作および浴室の環境を評価した上で、利用者自身または家族等の介助により居宅で入浴ができるようになることを目的とするもの。医師等とは、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作および浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む)。
この「居宅」の場所について、利用者の自宅(高齢者住宅※)のほか、利用者の親族の自宅を想定すると答えた。また、自宅に浴室がない等の場合、通所介護等事業所の浴室で、▽医師等が利用者の動作を評価▽自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える-など5つの要件を全て満たし、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定しても差し支えないとしている。
※居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む。
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