厚生労働省の検討会は26日、社会福祉連携推進法人制度の施行に向けた、運営の在り方等についての取りまとめ案を了承した。一部表現等の見直しについては田中滋座長(埼玉県立大理事長)に一任し、近日中にホームページで公表する予定。【齋藤栄子】
「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」では、法人のガバナンスルールや業務内容など、具体的な運営の在り方等についての整理を目的に、これまで議論を深めた。制度の創設は、「公布の日から2年を超えない範囲の政令で定める日」で、2022年6月までの施行を控えている。この日の取りまとめで運営の在り方等が定まったことから、次は社会福祉法人会計基準等検討会で議論が行われる。その後に省令等の通知を予定している。
取りまとめの案は、▽業務(総論)▽業務(社会福祉連携推進業務)▽認定の申請等▽法人のガバナンス▽その他-の項目についての論点を示し、対応の方向性をまとめた形で整理された。前回からの変更点は、総論に掲げた法人の目的や設立によって得られるメリットとして、「同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となることであるといえる」と追記した。
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