厚生労働省は23日、4月からスタートした科学的介護情報システム(LIFE)の利用申請への対応などが遅れていることを受けて、要件を満たす場合はデータ提出期間を8月10日まで猶予するとの事務連絡を、各都道府県に宛てて出した。【齋藤栄子】
LIFE によるデータの提出等を要件とする加算について4月から算定等を行う場合、当初のスケジュールでは、5月10日までに LIFE を用いて必要なデータの提出を行うこととしていた。
LIFEを新規で利用する場合等は、各介護事業者がLIFEのウェブページから新規登録を行うことで、各種の設定に必要なIDなどが記載されたはがきが送付され、LIFE ヘルプデスクでは操作の不明点などに対応しているが、いずれも遅れが出ていると事務連絡で示した。
このため、▽期限までに新規利用申請をしたが、はがきの発送が遅れている▽4月に加算を算定できるよう、LIFEヘルプデスクへの問い合わせを行ったが回答がない、または解決に至らないことで期限までにデータ提出が間に合わない-場合は、できる限り早期にLIFEにデータ提出を行うことで、4月サービス提供分の加算を申請できることとした。また、6月サービス提供分まで同様の扱いが可能で、4-6月サービス提供分のデータ提出の猶予期間を8月10日までとする。
なお、猶予の適用を必要とする理由および提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受けて加算の算定ができるものとする(事務連絡に計画の様式例を別添)。また、提出すべき情報を8月10日までに提出していない場合は、さかのぼって過誤請求を行う必要がある。
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