厚生労働省は9日、2021年3月にリハビリテーションマネジメント加算(IV)を算定する場合に、3月末までにVISITへのデータ提出ができていなければ、できるだけ早期にLIFEへデータ提出することで算定可能との解釈を、「2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」(介護保険最新情報Vol.965)」で示した。【齋藤栄子】
4月よりVISITがLIFEに移行されたため、3月末までにVISITへのデータ提出ができなかった場合について答えたもの。できる限り早期とは、「4月10日以降でも可」としている。また、4月からリハビリテーション計画書の様式が変更されたが、3月にリハビリテーションマネジメント加算(IV)を算定する場合は、旧様式で求める項目のみの提出で差し支えない。
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