コロナ禍で事業を縮小せざるを得なくなった企業でも従業員の雇用を続けていくため、厚生労働省は助成制度の創設などの支援策を講じている。一方で、慢性的な人材不足の介護業界に対しては、労働者の受け皿となるべくこうした制度を周知し、その活用を呼び掛けている。【吉木ちひろ】
厚労省が今年に入って周知に力を入れている制度の一つが「在籍型出向」の仕組み。これは、出向元企業と出向先企業との契約に基づき、労働者が出向元と出向先の両方と雇用契約を結ぶ働き方。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、事業を一時的に縮小する一部の企業が従業員の雇用を維持するために活用している。
厚労省は出向元と出向先の双方の事業主に対して、こうした形での雇用維持を支援するため、産業雇用安定助成金の創設や各都道府県への協議会の設置などを進めてきた。特に、助成金については、出向元が雇用を継続している場合で、対象事業者が中小企業であれば、賃金や教育訓練、労務管理に必要な調整経費の10分の9が補助される(上限金額は1日当たり出向元と出向先の合計金額で1万2,000円)。
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