厚生労働省は29日、4月から新設される訪問介護の特定事業所加算(V)について、「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」とする人員要件は、同一法人等での勤続年数が7年以上で、訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではないとの解釈を、「2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」(介護保険最新情報Vol.953)」で示した。【齋藤栄子】
例えば、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等として従事する前に、同一法人等の異なるサービスの施設・事業所の介護職員として従事していた場合に勤続年数を通算して差し支えないとしている。
また、同一法人等での勤続年数の考え方については、▽同一法人等における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る)における勤続年数▽事業所の合併または別法人による事業の承継の場合であって、当該事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。
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