厚生労働省は23日、「2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」(介護保険最新情報Vol.948)を都道府県などに宛てて出した。リハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算、新設の安全対策体制加算などについて、44の問いに答えた。【齋藤栄子】
21年度改定では、訪問・通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(I)-(IV)が、加算(A)イ・ロ、加算(B)イ・ロへと見直された。いずれもリハビリテーション計画の国への提出とフィードバックへの取り組みがある場合は、上位のロを算定できる。Q&A(Vol.2)では、3月以前にリハビリテーションマネジメント加算(IV)を算定している場合、4月から加算(A)ロまたは加算(B)ロの算定の開始が可能かとの問いに、(A)(B)のロについては、「LIFE」への情報提出を行い、それぞれの要件を満たした月から算定が可能だと答えた。
「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」資料より
厚労省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753777.pdf
以下はQ&A(Vol.2)より抜粋。
【リハビリテーションマネジメント加算】
※訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
Q 加算(A)(B)の算定要件について、リハビリテーション計画を利用者または家族に対して説明して同意を得ることについて、電話等による説明でもよいか。
A 原則面接により直接説明することが望ましいがやむを得ない理由のある場合は電話等でもよい。ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行う(15年度介護報酬改定に関するQ&A・vol.1、問84の修正)。
Q 加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学管理を行っている医師のどちらか。
A リハビリテーション計画を作成した医師(15年度介護報酬改定に関するQ&A・vol.2、問11の修正)。
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