厚生労働省は19日、「2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(介護保険最新情報Vol.941)について、各都道府県などに宛てて事務連絡を出した。【齋藤栄子】
Q&A(Vol.1)は、▽人員基準等で「常勤」配置が求められる職員が、産休等を取得した場合に、「同等の資質を有する」複数の非常勤職員を常勤換算して人員配置基準を満たすことを認める判断についての解釈▽新型コロナウイルス感染症への対応として、基本報酬への3%加算や事業規模別の報酬区分の決定についての特例(3%加算および規模区分の特例)▽介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算-の3テーマについて、25の問いに回答した。以下はQ&A(Vol.1)より抜粋。
【人員配置基準における両立支援】
Q 産休等を取得した場合に同等の資質を有する複数の非常勤職員の常勤換算について。
A 育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合や、介護の短時間勤務制度を利用する場合などは、週30時間以上の勤務で、常勤換算上も1と扱う(15年度介護報酬改定に関するQ&A、問2は削除)。この「常勤」の職員が、産休等の休業を取得した場合に、「同等の資質を有する」複数の非常勤職員を常勤換算することで人員配置基準を満たすことを認める。「同等の資質を有する」とは、休業を取得した職員の配置により満たしていた勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たすこと。
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