厚生労働省は15日、4月1日以降に適用される介護保険サービスの基本報酬や加算の単位数、算定要件などを規定する改正省令を官報で告示した。1月に社会保障審議会が答申した「見直し案」の内容が正式に確定した。【吉木ちひろ、齋藤栄子】
改正省令では、2021年度の介護報酬改定の柱である、▽感染症・災害への対応力強化▽地域包括ケアシステムの推進▽自立支援・重度化防止の取り組みの推進▽介護人材の確保・介護現場の革新▽制度の安定性・持続可能性の確保-に沿って、感染症や非常災害時でもサービスを継続するための業務継続計画の策定や研修・訓練の実施、職場環境の改善のためにハラスメント対策を講じること、無資格の職員に対して認知症に関する基礎的な研修の受講などを事業者に義務付ける。
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