厚生労働省は10日付の事務連絡で、急性期一般入院基本料などの「重症度、医療・看護必要度」の施設基準などで、3月31日までとなっている経過措置を2021年9月30日まで再延長すること、その関連通知の改正は別途行う予定であることを伝えた。また、医療機関の実情を把握するために、各施設で実績を記録することを求め、該当入院料が基準を満たさない場合は実績の届出を求めることについては、別に事務連絡で示す予定。【ライター 設楽幸雄】
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