厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会医療法人が「救急医療等確保事業」の基準を満たせなくなった場合に、認定取り消しの猶予を与えるといった適切な対応を都道府県に求める事務連絡を出した。取り消しによって地域医療が混乱するのを避けるための措置で、何が新型コロナの影響に当てはまるのかも明示した。【松村秀士】
社会医療法人は、救急医療等確保事業の基準を満たす必要があるが、新型コロナの感染拡大と収束が繰り返される中、それをクリアするのが困難なケースが想定される。また、感染の動向や医療提供体制が地域ごとに異なるほか、救急医療等確保事業への影響も法人ごとに違いがあることから、全国一律の基準だけで対応するのは困難なことも考えられる。
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