厚生労働省は8日、医療機関が新型コロナウイルスの感染患者を精神療養病棟入院料の算定病棟に入院させた場合、精神病棟入院基本料の「特別入院基本料」の算定を認めることを、都道府県などに事務連絡した。新型コロナの感染が拡大している状況を踏まえた診療報酬上の臨時的な取り扱い。その算定に当たり、入院料の変更などの届け出は不要としている。【松村秀士】
(残り186字 / 全355字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】