厚生労働省は3日、新型コロナウイルス感染症のワクチン優先接種の対象に含まれていなかった在宅介護サービスの職員についても、条件付きで対象とすることを各都道府県などに宛てて通知した。感染状況などを踏まえて、市町村が在宅での介護サービスの継続が必要と判断した場合で、居宅サービス事業所と職員が感染や濃厚接触をした高齢者に直接、接する形でサービスを提供する意思がある場合に限られる。【齋藤栄子】
通知は、1月28日付の通知「高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について」を改正するもの。優先接種の対象となる介護サービスの職員を、高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等で利用者に直接、接する職員としていたが、感染拡大により地域の病床が逼迫する場合、在宅の要介護高齢者などが新型コロナに感染し、やむを得ず自宅療養を行うことがある場合を想定している。
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