内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室は2月24日、「新型インフルエンザ等対策推進会議令案」(政令案)を公表した。新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、新型インフルエンザ等対策推進会議に係る規定が設けられたことに伴う措置で、推進会議の組織や運営に必要な事項を規定している。【新井哉】
同室が公表した概要によると、特別の事項を調査審議させる必要がある時は、臨時委員を推進会議に置くことができる。専門の事項を調査させる必要がある時は、同様に専門委員を置くことができる。
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