厚生労働省は、自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルスの感染患者に対して、医療機関が緊急的な往診を実施した場合、緊急往診加算の算定を認める措置を講じた。また、主治医の指示に基づき訪問看護ステーションや医療機関が自宅・宿泊療養している新型コロナの感染患者に緊急の訪問看護をすれば、緊急訪問看護加算を算定できるようにした。いずれも、新型コロナに係る診療報酬上の臨時的な取り扱いで、適用は2月26日から。【松村秀士】
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