厚生労働省と総務省は19日、「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」の案を公表した。【新井哉】
指針案では、健診等情報を取り扱う事業者によるPHR(Personal Health Record)の適正な利活用が「効率的かつ効果的に実施されること」を目的としていることや、事業者が順守すべき事項を明記している。
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