厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の退院患者を介護施設が受け入れると「退所前連携加算」(500単位)を取れる特例措置を講じた。算定は1日当たりで、入所日から30日が限度。16日から適用した。【松村秀士】
これは、新型コロナの感染拡大時に限定した介護報酬上の臨時・特例的な評価で、回復者の“受け皿”を増やす狙いがある。
対象となるのは、介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)や介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院。
■入所が2・3月なら請求に留意が必要
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