厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医政局総務課、同経営支援課、同医事課、保険局医療課は15日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた臨時の医療施設に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)などに出した。【新井哉】
事務連絡では、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が13日に施行されたことに伴い、改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第31条の2に基づき、特措法第15条に規定する政府対策本部の設置後は、「都道府県の知事は、その区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、臨時の医療施設において医療を提供するものとされたところである」と説明し、臨時の医療施設における医療提供に当たっての留意事項を示している。
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